婚姻費用とは、簡単にいいますと、結婚生活に必要な生活費のことをいいます。

婚姻費用は、夫婦や経済的に自立していない子どもの生活を維持するために必要な費用です。別居していても、夫婦の生活費の分担について話し合い、まとまらないときは家庭裁判所の手続きを利用できます。

「妻なら必ずもらえる」「家を出た側はもらえない」と一律に決まるものではありません。双方の収入や資産、支出などを踏まえて判断されます。

別居したら、毎月いくらもらえる?

金額は一律ではありません。目安を確認するときは、裁判所が公表する「婚姻費用算定表」を使います。確認するのは、主に次の項目です。

・支払う側と受け取る側、それぞれの年収
・給与所得者か、自営業者か
・子どもの人数と年齢、どちらの親と暮らしているか

同じ年収の相手でも、自分の収入や子どもの状況によって目安は変わります。「相手の年収だけ」で金額を決めつけず、双方の条件をそろえて確認することが大切です。

算定表の見方は、3つの手順で

①「婚姻費用」の表から、夫婦のみ・子どもの人数・年齢に合う表を選びます。子どもの年齢区分は、0~14歳と15歳以上です。
②縦軸で支払う側の年収、横軸で受け取る側の年収を探します。給与と自営業では目盛りが違うため、取り違えないようにします。
③両方の線が交わる場所に示された月額の範囲を確認します。

給与所得者は、原則として源泉徴収票の「支払金額」を確認します。手取り額ではありません。自営業者は売上をそのまま当てはめるのではなく、確定申告書などをもとに、控除の扱いも確認する必要があります。

算定表は標準的な目安です。実際の金額は個別の事情も踏まえて決まるため、表の金額がそのまま保証されるわけではありません。

養育費とは何が違う?

婚姻費用は夫婦の生活費を含むのに対し、養育費は子どもの生活や教育などに必要なお金です。婚姻費用を調べたいときに「養育費」の算定表を使うと、目的の違う金額を見てしまいます。表の名前を確認しましょう。

相手と話合いができないときは

生活費について話合いがまとまらない、そもそも話合いができない場合には、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法があります。調停では双方の事情や資料を確認して合意を目指し、不成立の場合は審判に移り、裁判官が判断します。

申立てに備えて、自分の源泉徴収票・給与明細・確定申告書などの収入資料を確認しておきましょう。必要な書類や費用は、申立先の家庭裁判所の案内で確認できます。

まずは、今の家計を整理してみましょう

毎月の生活費、手元の収入、相手から受け取っている金額、子どもの人数と年齢を書き出すと、相談したいことが明確になります。金額や請求の進め方に迷う場合は、個別の事情を弁護士に確認すると安心です。

「何から始めたらいいかわからない」という段階でも大丈夫です。わたし離婚の相談フォームから、今いちばん気になっていることをお聞かせください。

参考資料(2026年9月確認)
裁判所「婚姻費用の分担請求調停」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_03/index.html
裁判所「養育費・婚姻費用算定表について」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/setumei_84KB.pdf
裁判所「令和元年版の算定表」
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

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