結論:離婚日によって2年または5年
- 2026年3月31日以前に離婚:離婚から2年
- 2026年4月1日以後に離婚:離婚から5年
改正法は2026年4月1日に施行されましたが、それより前に離婚した夫婦の請求期間は2年のままです。すでに離婚している人の期間が一律に5年へ延びるわけではありません。
2024年8月に離婚した場合
令和6年(2024年)8月に離婚した場合は、2026年3月31日以前の離婚に当たるため、請求期間は離婚から2年です。
計算例
2024年8月20日に離婚した場合、家庭裁判所への財産分与の申立ては、原則として2026年8月20日までに行う必要があります。正確な期限は離婚届の受理日などを確認してください。
話し合っているだけでは安心できない
相手と交渉中でも、期限が自動的に延びるとは限りません。合意できないまま期限が迫っている場合は、期限内に家庭裁判所へ財産分与請求調停などを申し立てることを検討します。
期限前に確認すること
- 離婚が成立した正確な日
- 預貯金、不動産、保険、株式、退職金などの資料
- 財産の基準時や別居日
- 相手との合意や交渉の記録
- すでに調停・審判を申し立てているか
相手名義の財産でも、婚姻中に夫婦の協力で形成したものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。
すでに2年を過ぎていたら
原則として、家庭裁判所へ財産分与を求めることはできなくなります。ただし、期限前に財産分与の合意が成立していた場合や、別の法的請求を検討できる事情がある場合など、結論が異なることがあります。合意書、メッセージ、財産資料を持って早めに弁護士へ相談してください。
法改正と請求期間については、法務省「りこんポータル」でも案内されています。
CONSULTATION
期限が迫っている場合は早めにご相談ください
離婚日と財産資料を確認し、必要な手続を整理します。
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